

医療法改正の中で、安全管理体制の確保 (院内感染対策、医薬品の安全使用に係る対策)医療機器の安全使用に係る対策 (保守点検) について、病院等の管理者は以下が定められています。
・医療に係る安全管理のための指針を整備すること
・医療に係る安全管理のための委員会を開催すること
・医療に係る安全管理のための社員研修を実施すること
・医療機関内における自己報告等の医療に関る安全の確保を目的とした改善のための方策を
講ずること
また、医薬品、医療機器については安全使用のための責任者の設置が求められ、
さらに医療機器については保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施を
求められています。
◆平成19年厚生労働省令第27号及び28号(平成19年3月26日、官報 号外第62号)
及び平成19年厚生労働省令第39号(平成19年3月30日、官報 号外第67号)より


