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ホーム > 安全管理サービス > ご存知ですか?医療安全対策

技術講習会

医療法改正の中で、安全管理体制の確保 (院内感染対策、医薬品の安全使用に係る対策)医療機器の安全使用に係る対策 (保守点検) について、病院等の管理者は以下が定められています。

・医療に係る安全管理のための指針を整備すること

・医療に係る安全管理のための委員会を開催すること

・医療に係る安全管理のための社員研修を実施すること

・医療機関内における自己報告等の医療に関る安全の確保を目的とした改善のための方策を

 講ずること

 

また、医薬品、医療機器については安全使用のための責任者の設置が求められ、

さらに医療機器については保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施を

求められています。

 

  ◆平成19年厚生労働省令第27号及び28号(平成19年3月26日、官報 号外第62号)

   及び平成19年厚生労働省令第39号(平成19年3月30日、官報 号外第67号)より

すべての医療機関に保守点検は必要ですか?

医療機器の保守点検業務は、従来は医療法施行規則第9条の7の別表第1に規定される医療機器が対象となっていましたが、最近の医療機器の高度化の進展状況を踏まえ、薬事法第2条第8項に規定されている「特定保守管理医療機器」が対象と改正されました。(医政発第1222001号)

保守点検は誰でもできますか?

医療機器の保守点検は医療機関(病院、診療所、助産所)の業務であり、医療機関が自ら適切に実施すべきものと定められています。ただし、新厚生労働省令第9条の12で定める基準に適合し、医療機器の保守点検を適正に行うことができる者と認められるものに委託することも差し支えないとされています。(医政発第1222001号)

保守点検は誰でもできますか?

医療機器の修理業の許可が必要です。あるいは医療法施行規則第9条の12に規定される能力のある者であることが必要です。また、保守点検の実施には、事前に当該施設と受託契約を行った上で、実施することになります。(医政発第1222001号)